お知らせIndex 「道交法」改正のポイント
お知らせ  Tomajisei Information

 ■■ 飲酒運転厳罰「道交法」改正のポイント ■■
平成14年6月に施行された「道路交通法の一部改正」のポイントを掲載しました。
主な改正点は、次の通りです。
 飲酒、無免許運転等の悪質な違反の罰則強化
 運転免許の有効期間の変更
 障害者に対する保護義務の新設
 ■ 飲酒、無免許運転等の悪質な違反の罰則強化 ■
刑 法
業務上過失致死傷罪
5年以下の懲役若しくは
禁固又は50万円以下の
罰金
危険運転致死傷罪
(新設)
死亡時
1年以上(最長15年)の
懲役
負傷時
10年以下の懲役
道路交通法(主な罰則の強化)

改正前
改正後
ひき逃げ 3年以下の懲役又は
20万円以下の罰金
5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒酔い運転 2年以下の懲役又は
10万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒気帯び運転 3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
無免許運転 6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
共同危険行為等 6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
過労運転
(麻薬等)
2年以下の懲役又は
10万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
過労運転
(その他)
6か月以下の懲役又は
10万円以下の罰金
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
不正による
免許証の交付
1年以下の懲役又は
10万円以下の罰金
1年以下の懲役又は
30万円
以下の罰金
道路交通法施行令(主な行政処分点数の引き上げ)

改正前
改正後
故意による死傷に係る交通事故又は危険運転致死傷罪に当たる行為をした場合 35点 45点
酒酔い運転・共同危険行為等禁止違反 15点 25点
無免許運転 12点 19点
酒気帯び運転(0.25mg以上) 6点 13点
酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) 0.25mg未満は
点数なし
6点
ひき逃げ 10点 23点
死亡事故 13点又は9点 20点又は13点
重傷事故(3月以上) 9点又は6点 13点又は9点
 ■ 運転免許証の有効期間の変更 ■
運転免許証の有効期間が、改正前の3年(優良運転者は5年)から初心者、高齢者や一定以上の違反経歴者を除き、原則として5年になります。
更新期間が誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間に延長されます。 免許証の更新を受ける者の負担の軽減
優良運転者は、住所地以外の都道府県公安委員会経由でも更新申請ができます。
やむを得ない理由で運転免許を失効させた後、6か月以内に再取得した場合については、一定の条件を満たせば優良運転者の対象とされます。
運転免許の失効後6か月を超え、1年以内であれば、仮免許試験の一部が免除されます。
 ■ 障害者に対する保護義務の新設 ■
身体障害者標識が新設されます。 身体障害者標識
身体障害者標識
高齢運転者標識の対象年齢が75歳以上から70歳以上に拡大されます。
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